自己破産歴のある人は・・・

日本FP協会の規定を見ると、

  • 破産者で復権を得ない者

というのがあります。

要は、今現在も破産者であるものということです。

ですので、破産状態にあるのであればFP2級の受検資格は得られないということになります。

なお、破産から復帰した者は、この規定には当てはまりません。

 

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